
海難案件では、しばしば、油/有害危険物流出、環境汚染が生じ、汚染除去防除措置が必要となる。一方、第三者からの環境損害補償求償がなされる。関係行政機関及び団体は、船主、P&I クラブに様々な措置をとるよう要請をする一方、新たな種類の環境損害に関する要求が増えているのが最近の傾向である。
船舶が船骸となった場合、船主は、撤去の必要があるか、あるとしていつ、どのように船骸を撤去するかを関係機関、漁業関係者、近隣住民、その他利害関係者と協議しなければならない。方針が決まったら 救助業者、専門家と協議し、業者の選択、方法の決定を行なう。撤去契約が成立したら、契約通りに作業が進んでいるか確認し、またこの契約下で発生する様々な事態に対処する。なお、2011年の東日本大震災に伴い、当事務所は様々な船骸撤去案件に携わっている。